1953-12-08 第18回国会 参議院 本会議 第6号
これはベース改訂と何ら関係を持つておりませんところの昇給、或いは差引増減のない地域給の本俸切替分をベース・アップとみなしているという点が、そのからくりの第一点であります。
これはベース改訂と何ら関係を持つておりませんところの昇給、或いは差引増減のない地域給の本俸切替分をベース・アップとみなしているという点が、そのからくりの第一点であります。
○政府委員(鈴木俊一君) これは国家公務員のかような経験年数の算定の方法があるわけでございまして、昭和二十一年八月の官庁職員給与制度改正実施要綱に定められた勤続年数の計算方法、それから同じく二十四年に、これは新給与実施本部だつたと思いますが、二千九百二十円ベース、新本俸切替についての場合の基準、それから六・三ベース切替の場合の俸給の決定について定められておる基準、こういうものを基準として作つたわけでございまして